てくてく☆ポン

4歳と2歳の1男1女を育てているシングルマザーの子育て日記・マンガ

所得税の青色申告承認申請書の書き方

所得税の青色申告承認申請書

前回の記事で、青色申告を受けるには、事前申請が必要だというお話をしました。

 

tekutekupon.hatenablog.jp

 

今回は、申請書の書き方についてです。

所得税の青色申告承認申請書の書き方 

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宛先・・・納税地を管轄している税務署長宛。

日付・・・提出する日を記入します。

納税地・・・事務所がない場合は、住所地にチェックして、住所を記入します。

氏名、生年月日・・・記入します。

職業・・・ご自身で決めた職業を記入します。(例:デザイナー)

屋号・・・会社名のようなもの。屋号は任意です。私はつけていません。(なんか恥ずかしくて)

平成〇〇年分・・・今からの開業では、30年と記入します。

 

1 事務所または所得の起因となる資産の名称及びその所在地

 ない場合は空欄でOKです。

 

2 所得の種類

不動産所得、山林所得がない場合は、事業所得にチェックします。

 

3 いままでに青色申告承認の取り消しを受けたこと又は取りやめをしたことの有無

無ければ「無」にチェックします。

 

4 本年1月16日以後新たに業務を開始した場合、その開始した年月日

開業日を記入します。

 

5 相続による事業承継の有無

無ければ「無」にチェックします。

 

6 その他参考事項

(1)簿記方式

65万の控除を受けたければ、「複式簿記」にチェックします。

 

(2)備付帳簿名

複式簿記には「総勘定元帳」と「仕訳帳」は主要簿といい、必須です。ここには必ずチェックします。

総勘定元帳」・・・勘定科目ごとにすべての取引を記録した帳簿

仕訳帳」・・・日付ごとにすべての取引を記録した帳簿

 

以下のものは必要があればチェックします。

売掛帳」・・・実際に売上が発生しても、すぐにお金は振り込まれません。そういう時に使う勘定項目が「売掛金」です。たいていの人は必要になる帳簿です。

買掛帳」・・・商品を仕入れたときに、すぐにお金を支払うわけではありません。そういう時に使う勘定項目が「買掛金」です。

私の場合物販はしていないので、必要のない帳簿です。

固定資産台帳」・・・固定資産がある場合に必要となります。パソコンでお仕事をする場合はパソコンが固定資産にあたります。(10万以上の場合)

そんなに帳簿をつけるのは大変と思うかもしれませんが

会計ソフト弥生を使えば、一つの帳簿(もしくは伝票)に記帳するれば、他の帳簿に自動で反映されます!記帳する帳簿はどの帳簿でもOK!(私は、振替伝票を入力しています。)

または、かんたん取引入力を使っても記帳できます!

やよいの青色申告オンライン

2枚書いて、1枚は控えとして取っておく。

提出する際には、必ず2枚同じものを用意して、1枚は控えとして取っておきましょう。

控え用は、コピーしたものでもいいと思います。

2枚提出すると1枚は「控印」を向こうで押して返してもらえます。

申請は無料

ちなみに、申請には手数料等はかかりません。

事前に記入しておくとスムーズ

事前に記入して持っていくのももちろん可能です。

申請書のダウンロードはこちらから

https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/pdf/h28/10.pdf

提出は一瞬

私は税務署に直接提出しに行きました。

提出して、その場でハンコを押してもらい、終わりでした。

3秒くらいでした。

すぐ終わります。

郵送も可能

税務署に行く時間がない!という人は郵送での提出も受け付けているようです。

その場合は、切手を貼った返信用封筒を同封し、控印を押してもらった控えの書類を返送してもらうようにしましょう。

税務署の住所を調べるには、こちらから

国税局の所在地及び管轄区域|国税庁概要・採用|国税庁